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​◎会則

立命館大学法友会会則(令和五年二月二十六日一部改正)

 制定 平成十四年年度方針総会

 改正 平成二十三年度総括総会

        令和四年度三月総会

        令和四年度五月総会

        令和四年度第一回臨時総会

        令和四年度第二回臨時総会

        令和四年度十一月総会

        令和五年度二月総会

 

 目次

  第一章 総則(第一条~第五条)

  第二章 総会(第六条~第十二条)

  第三章 役員及び役員会(第十三条~第二十八条)

  第四章 事務局(第二十九条~第三十六条)

  第五章 企画局(第三十七条~第三十八条)

  第六章 事業局(第三十九条~第四十一条)

  第七章 会計(第四十二~第四十四条)

  第八章 改正(第四十五条)

 

 一章 総則

 (名称)

第一条 本会は、立命館大学法友会(Hoyukai of Ritsumeikan University)と称する。

 (本部)

第二条 本会は、京都市北区等持院北町五十六―一尚学館B七十四に本部を置く。

 (目的)

第三条 本会は、会員相互の協力のもとで、法学に関する知識の涵養を図ることを通して、法律討論大会及び各種資格試験等において成果を上げることを目指し、各会員の人格的、学術的な成長を促進することを目的とする。

 (入会及び退会)

第四条① 本会は、役員会が指定する入会届を副会長に提出したとき、本会の会員となったものとする。

   ② 本会は、役員会が指定する退会届を副会長に提出したとき又は四回生の年度末を迎えたとき、本会の会員でなくなったものとする。

 (会則)

第五条① 本会は、第二条の目的を達成するために、会則を定める。

② 本会の会員は、会則を遵守しなければならない。

 

 第二章 総会

 (総会の種類)

第六条① 総会は、定期総会及び臨時総会とする。

   ② 定期総会は毎年二月、五月、八月及び十一月に開催し、臨時総会は必要な場合に開催する。

 (総会の審議事項)

第七条 総会においては、次に掲げる事項を審議する。

 一 予算の議決及び決算の承認に関する事項

 二 会則の制定及び変更に関する事項

 三 役員の選任に関する事項

 四 役員会において総会に付することを相当と認めた事項

 (総会の招集)

第八条① 総会は、会長が招集する。

   ② 総会を招集するには、会日の前日までにその通知をしなければならない。

   ③ 前項の通知には、会議の日時、場所及び目的たる事項を示さなければならない。

 (総会の出席義務)

第九条 会員は、特段の事情のない限り、総会に出席しなければならない。

 (総会における議決権)

第十条 総会における会員の議決権は、各会員につき一個とする。

 (総会の議決要件)

第十一条 総会における議決は、この会則に別段の定めがある場合を除いては、出席した会員の議決権の過半数で決する。可否同数の場合は、会長の決するところによる。

 (議事録)

第十二条 総会の議事については議事録を作り、会長及び総務部長が確認して本会に保存する。

 

 第三章 役員及び役員会

 (役員の種類)

第十三条① 本会に、次に掲げる役員を置く。

 一 会長 一人

 二 副会長 一人

 三 部長 五人

 四 企画役員 六人

 (会長)

第十四条① 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

    ② 会長は、特に次に掲げる事項をつかさどる。

 一 引継書の取りまとめ・管理

 二 総会及び役員会の出席確認

 三 学術本部との折衝

 (副会長)

第十五条① 副会長は、会長が指名して、総会での信任投票をもって任命する。ただし、現在の副会長の任期が終わる前年の十一月中に任命する。

    ② 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故のあるときは、会長の職務を行う。

    ③ 副会長は、次に掲げる事項をつかさどる。

一 会員名簿管理

二 継続届、役員届、部員届の提出

三 事務局、企画局及び事業局の統括

四 感染症対策

五 その他会長又は副会長が必要と認めた事項

 (会長の選挙)

第十六条① 会長は、会員の投票によって、会員の中から、現在の会長の任期が終わる前年の十一月中に選挙する。ただし、候補者が一人であるときは、信任投票を行う。

    ② 投票による最多得票者が当選者となるには、投票数の過半数の得票がなければならない。

 (再投票)

第十七条① 前条の規定による当選者がなかった場合には、得票の多い候補者二人について再投票を行う。

    ② 前条第二項の規定は、再投票について準用する。

 (部長の選任)

第十八条 部長は、各部署で指名して、総会での信任投票をもって任命する。ただし、現在の部長の任期が終わる前年の十一月中に任命する。

 (企画役員の選任)

第十九条 企画役員は、各学年で男女一人ずつを指名して、総会での信任投票をもって任命する。ただし、二回生及び三回生の企画役員については、現在の企画役員の任期が終わる前年の十一月中に任命し、一回生の企画役員については、八月中に任命する。

 (役員の任期)

第二十条 役員の任期は一年とし、選任された翌年の二月一日を始期とする。ただし、一回生の企画役員の任期は、選任された翌年の一月末を終期とする。

 (役員会の構成)

第二十一条 会長、副会長、部長及び企画役員は役員会において会務を審議する。

 (役員会の種類)

第二十二条① 役員会は、定期役員会及び臨時役員会とする。

     ② 定期役員会は月二回程度開催し、臨時役員会は必要な場合に開催する。

 (役員会の審議事項)

第二十三条 役員会においては、次に掲げる事項を審議する。

一 本会の運営に関する重要事項

二 総会に付する議案に関する事項

三 施行細則の制定及び変更に関する事項

四 総会において役員会に委任した事項

五 会員の懲戒に関する事項

六 アンケートに関する事項

七 その他会長において必要と認めた事項

 (役員会の招集)

第二十四条① 役員会は、会長又は二人以上の役員が招集する。

     ② 役員会を招集するには、会日の前日までにその通知をしなければならない。

     ③ 前項の通知には、会議の日時、場所及び目的たる事項を示さなければならない。

 (役員会の出席義務)

第二十五条 役員は、特段の事情のない限り、役員会に出席しなければならない。

 (役員会における議決権)

第二十六条 役員会における役員の議決権は、各役員につき一個とする。

 (役員会の議決要件)

第二十七条 役員会における議決は、この会則に別段の定めがある場合を除いては、出席した役員の議決権の過半数で決する。可否同数の場合は、会長の決するところによる。

 (議事録)

第二十八条 役員会の議事については議事録を作り、会長及び総務部長が確認して本会に保存する。

 

 第四章 運営事務局

 (運営事務局の設置)

第二十九条① 本会は、役員会のもとに、総務部、教務部、外務部、財務部、広報部からなる事務局を設置する。

     ② 各部署は部長が指揮監督する。

     ③ 各部署の定員その他の事項は、役員会で決定する。

 (部長補佐)

第三十条① 部長補佐は、部長が指名して任命することができる。

    ② 部長補佐は、部長を補佐し、部長が欠けたとき、又は部長に事故のあるときは、部長の職務を行う。

 (総務部)

第三十一条 総務部においては、次に掲げる事項をつかさどる。

一 備品管理

二 法友会誌編集

三 議事録の作成及び管理

四 施設予約

五 OB会との折衝

六 その他会長又は総務部長が必要と認めた事項

 (教務部)

第三十二条 教務部においては、次に掲げる事項をつかさどる。

一 レクチャーの運営

二 予備校との折衝

三 その他会長又は教務部長が必要と認めた事項

 (外務部)

第三十三条 外務部においては、次に掲げる事項をつかさどる。

一 法学連盟との折衝

二 討論会の運営

三 その他会長又は外務部長が必要と認めた事項

 (財務部)

第三十四条 財務部においては、次に掲げる事項をつかさどる。

一 予算書作成

二 決算書作成

三 会費徴収

四 助成金申請

五 支出管理

六 学術本部での会計監査

七 その他会長又は財務部長が必要と認めた事項

 (広報部)

第三十五条 広報部においては、次に掲げる事項をつかさどる。

一 HP運営

二 ツイッター運営

三 インスタ運営

四 大学掲示板の運営

五 その他会長又は広報部長が必要と認めた事項

 (保健部)

第三十六条【削除】

 

第五章 企画局

 (企画局の設置)

第三十七条① 本会は、役員会のもとに、企画局を設置する。

     ② 各企画は企画役員が指揮監督する。ただし、一回生及び二回生の企画役員は、日常においては各回生を統括する。

     ③ 各部署の部員が、局員を兼職する。

 (企画の担当)

第三十八条① 夏合宿、全討合宿は、三回生の企画役員が担当する。

     ② 新歓、京都地裁見学、京都地検見学、弁護士事務所見学及び学園祭、卒コン(卒業記念講演)は、二回生の企画役員が担当する。

     ③ 冬企画(クリスマスパーティー)は、一回生の企画役員が担当する。

     ④ 全体としてレクリエーション企画を担当する。

     ⑤その他会長又は企画局員が必要と認めた事項

 

 第六章 事業局

第三十九条~第四十一条【削除】

 

第七章 会計

 (会費の納入)

第四十二条① 本会の会員となったものは、入会費を納入しなければならない。

     ② 本会の会員は、年会費を納入しなければならない。

     ③ 金額、時期及び方法等は役員会において審議し、総会において議決することで決定する。

 (滞納による懲戒)

第四十三条 会員が一か月以上会費を滞納する場合は、役員会の審議を経て、退会させることができる。

 (会計年度)

第四十四条 本会の会計年度は、毎年四月一日を始期とし、翌年三月三十一日を終期とする。

 

第八章 改正  

 (改正の手続き)

第四十五条 この会則の改正は、役員会において出席者の過半数の賛成をもって発議し、総会において出席した会員の過半数の賛成をもって議決しなければならない。

附則(平成一四年度方針総会)

                 本会則は平成一四年度の方針総会により多数を以て可決し、平成一四年四月一日より効力を発するものとする。

附則(平成二十三年度方針総会)

                 改正会則は、平成二三年度の総括総会により特別過半数を以て可決し、平成二四年三月一三日より効力を発するものとする。

附則(令和四年四月一日改正)

                 改正会則は、令和四年四月一日の三月総会により会員の三分の二以上の賛成をもって可決し、令和四年四月一日より効力を発するものとする。

附則(令和四年五月二十日改正)

                 改正会則は、令和四年五月二十日の五月総会により出席した会員の過半数の賛成をもって可決し、令和四年五月二十日より効力を発するものとする。

附則(令和四年七月十六日改正)

                 改正会則は、令和四年七月十六日の第一回臨時総会により出席した会員の過半数の賛成をもって可決し、令和四年七月十六日より効力を発するものとする。

附則(令和四年九月十七日改正)

                 改正会則は、令和四年九月十七日の第二回臨時総会により出席した会員の過半数の賛成をもって可決し、令和四年九月十七日より効力を発するものとする。

附則(令和四年十二月七日改正)

                 改正会則は、令和四年十二月七日の十一月総会により出席した会員の過半数の賛成をもって可決し、令和四年十二月七日より効力を発するものとする。

附則(令和五年二月二十六日改正)

                 改正会則は、令和五年二月二十六日の二月総会により出席した会員の過半数の賛成をもって可決し、令和四年二月二十六日より効力を発するものとする。

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